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特許,実用新案,意匠,商標,外国出願等の知的財産関連サービス

  

TEL. 0466-28-6817

〒251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷2-11-7

主な業務内容SERVICES

特許

新規・有用な発明(アイデア)を独占権として保護するものです。
発明を説明する文書を特許庁へ提出(出願)し、3年以内に出願審査請求という手続をとる必要があります。
特許権の存続期間は基本的に、出願日から20年です。


実用新案

特許と似た制度ですが、特許と異なる点は、形のある物が保護対象であること、無審査制度であること、存続期間が短いこと(出願日から10年)、等の違いがあります。


商標(サービスマーク)

商品・サービスのネーミング(文字)やロゴ(図形)等を独占権として保護するものです。保護を求めるネーミングやロゴ等と、使用する商品・サービスを指定した出願書類を特許庁へ提出して審査を受ける必要があります。商標権の存続期間は登録日から10年ですが、10年ごとに更新することができます。
商標権を取得することにより、他社(他者)からクレームを付けられることなく、自社商品・サービスのネーミングやロゴ等を自由に使用することが保証されます。また、継続的な使用によりそのネーミングやロゴ等に信用が生じ、企業イメージの向上が図れます。

意匠

物品の新規なデザインを独占権として保護するものです。物品の名称とその外観を表す図面を記した文書を作成し、特許庁へ出願して、審査を受ける必要があります。意匠権の存続期間は登録日から20年です。
特許で保護するには特許性が十分でないようなものでも、その外観(デザイン)が斬新なものについては、意匠の登録を受けられる場合があります。

外国出願(特許・商標)

上記の各種の知的財産権の保護は、基本的に各国で独立ですので、国ごとに保護を求めることが必要です。例えば、日本国で特許権を有していても、その特許権によってアメリカで同じ発明が保護される訳ではありません。アメリカでの保護を受けるためにはアメリカで特許出願を行い、同国での審査を受ける必要があります。

弊所の取り扱い実績:米国、欧州、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、中国、韓国、台湾、シンガポール、タイ、ベトナム、カナダ、オーストラリア、ロシア、他

ご相談

ご来所いただければ、以上の各種出願についてのご相談を承ります。現在、原則としてご相談は無料でお受けしております。お電話かメールでご予約をお願いいたします。

湘南特許事務所
(江ノ電柳小路駅徒歩5分)

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